ご存じですか?準中型(5t)免許をお持ちの方は、
準中型・中型・大型免許の取得が可能なんですよ!
準中型・中型・大型免許の取得が可能なんですよ!
あなたの免許証の条件に【準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る】の文字はありますか?
準中型5t限定免許とは2007年6月2日~2017年3月11日に普通自動車免許(AT限定含む)を取得された方が該当します。
この期間内に取得して、まだ免許の更新期間が来ていない方は
次回の更新時に種類欄が「普通」から「準中型」に変わり
条件欄に【準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る】と記載されます。
仕事や趣味などで大型免許が必要になる方、いませんか?
「中型や大型を取るには、まず準中型の限定解除をしてからでしょ?」
なんて思っていませんか?
それは、間違いですっ!(˚Д˚)
準中型5t限定免許からは準中型・中型・大型免許が取れるんです。
限定解除してから中型または大型免許ではなく
準中型または中型または大型免許の選択になります。
ただし、気をつけないといけないのは準中型はすぐに限定解除ができますが
中型は「満20才以上で免許経験2年以上」、大型は「満21才以上で免許経験3年以上」の条件があります。
これは以前から変わらない条件ですのでしかたありませんが・・・(’∇’)
では、2017年3月12日以降に所得された普通免許はというと・・・
準中型が限定解除ではなく新たに取得になりますが中型・大型の条件は同じです。
準中型5t限定免許は限定解除しなくても条件を満たしていれば中型・大型が取れるという事を知っておいてくださいね。
免許の事でわからなかったら高石自動車スクールまでお気軽にお問い合せくださいね。
■準中型車5t限定解除 料金表はこちら
■準中型車 料金表はこちら
■中型車 料金表はこちら
■大型車 料金表はこちら
■中型車8t限定解除についてはこちらをご覧ください。【中型8t限定解除のススメ】
準中型5t限定免許とは2007年6月2日~2017年3月11日に普通自動車免許(AT限定含む)を取得された方が該当します。
次回の更新時に種類欄が「普通」から「準中型」に変わり
条件欄に【準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)限定に限る】と記載されます。
仕事や趣味などで大型免許が必要になる方、いませんか?
「中型や大型を取るには、まず準中型の限定解除をしてからでしょ?」
なんて思っていませんか?
それは、間違いですっ!(˚Д˚)
準中型5t限定免許からは準中型・中型・大型免許が取れるんです。
限定解除してから中型または大型免許ではなく
準中型または中型または大型免許の選択になります。
ただし、気をつけないといけないのは準中型はすぐに限定解除ができますが
中型は「満20才以上で免許経験2年以上」、大型は「満21才以上で免許経験3年以上」の条件があります。
これは以前から変わらない条件ですのでしかたありませんが・・・(’∇’)
では、2017年3月12日以降に所得された普通免許はというと・・・
準中型が限定解除ではなく新たに取得になりますが中型・大型の条件は同じです。
免許の事でわからなかったら高石自動車スクールまでお気軽にお問い合せくださいね。
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■中型車8t限定解除についてはこちらをご覧ください。【中型8t限定解除のススメ】